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兵庫県

神戸常盤アリーナ 兵庫県立文化体育館

施設情報FACILITIES

研修室(本館)

施設詳細

研修室A
研修室A
面積 143㎡(サイズ:12.3M×11M)
定員 30名~100名
フローリング
利用例・他 バレエ・ダンス・体操・エアロビクス等に利用できます。
  • 防音設備
  • レッスンバー
  • 壁鏡張(1面)
注意事項 飲食禁止、土足厳禁
  
研修室B
研修室B
面積 143㎡(サイズ:17.2M×7.1M)
定員 30名~100名
Pタイル
利用例・他 会議・研修・各種教室等に利用できます。
通常は机・椅子は設置していません(利用者での設置対応)。
  • 移動用鏡設置(4枚あり サイズ:1.2M×1.8M)
研修室C
研修室C
面積 133㎡(サイズ:11.7M×11M)
定員 30名~90名
Pタイル
利用例・他 会議・研修・各種教室等に利用できます。
通常は机・椅子は設置していません(利用者での設置対応)。
バレエ・ダンス等に利用できます。
  • 軽い防音設備
  • 壁鏡張(1面)

申し込み方法

電話による申し込みができます。利用内容によっては、事前の打合わせを兼ねた来館をお願いする場合があります。
受付は利用しようとする各施設について、お日にち・ご利用内容について以下のとおりとなります。

施設 ご利用申請受付開始 ご注意・その他
小ホール
特別会議室
会議室A
会議室B-1、B-2
和室会議室
研修室A・B・C
創作室
6ヶ月前の月の初日 初日については9~12時は電話のみの受付になります。
ご利用申請開始の例について
  • R4年2月19日の小ホール利用の場合→申請開始はR3年8月1日
受付時間
利用の申し込みは9時から20時までです。

ご利用上の注意

使用料金の納入

使用料金の納入は、原則として利用許可書の交付を受けたときに納入してください。 ただし電話による申し込みの場合は、利用日当日までに納入してください。

申し込みの取り消し及び変更

やむを得ない事情により取り消し及び変更が生じた場合は、速やかにご連絡下さい。
取り消しは、多目的ホールは利用日の7日前までに、その他の施設は利用日の3日前までに所定の手続きを済まされない場合は、原則として使用料はお返しできません。

利用前の打合せ

準備物やその他の事項について、館と打合せが必要な場合は、利用日の1ヶ月前までに行ってください。
音響・照明・舞台の設備などが必要な場合の業者との打合せは、館が定期的に行っておりますのでご利用ください。
館・業者との打合せには、行事のプログラム・進行表などの必要資料をご持参ください。

利用許可の取り消し

次の場合は、利用許可はできません。また、すでに許可している場合であっても取り消すことがあります。

  1. 施設・設備を損傷し、またその恐れがある時。
  2. 申請目的以外の目的に利用し、また利用しようとするとき。
  3. 施設利用に際し、管理上支障があるとき。
  4. 施設利用に際し、館の指示に従わないとき。

利用についてのお願い

  • 利用時間には、準備・後始末・更衣などの時間も含みますので、利用時間をお守りください。
  • 準備・後始末は、館の指示に従って利用者で行ってください。ポスターや張紙の貼付、装飾品の取付けなどは、事前に館にお申し出ください。
  • 飲食は、指定の場所でお取りください。施設・設備は、大切にご使用ください。
  • 万一、損傷滅失したときは、原状に復元してください
お問い合わせ先
施設名 兵庫県立文化体育館
住所 〒653-0837 兵庫県神戸市長田区蓮池町1-1
電話番号 078-631-1701
FAX 078-631-1073
定休日 第1月曜日(祝日の場合はその翌日)
12月29日~1月3日(変更の場合あり)
(プールは12月28日定期清掃で休館します。)

ご利用料金

施設利用料
区分 9時~
12時
13時~
17時
18時~
22時
9時~
17時
13時~
22時
9時~
22時
研修室A 2,900円 3,800円 4,300円 6,700円 8,100円 11,000円
研修室B 3,500円 4,400円 5,300円 7,900円 9,700円 13,200円
研修室C 2,900円 3,800円 4,300円 6,700円 8,100円 11,000円
備考
  1. 営業行為に使用する場合には定額の2倍の料金。
  2. 中継放送を行う場合はテレビは10,200円、ラジオは5,200円を加算。
  3. 障がい者団体(専用利用)利用料が、平成28年4月1日より下記のように変更になりました。

団体(専用利用)

障がい者団体(専用利用)が利用する場合の施設使用料について減免率を75%に拡大する。

区分 現行 改正後
団体(専用)利用 50%減免 75%減免

利用者の主たる構成員(利用者総数の過半数)が障がい者である団体が利用する場合(構成員に介護者数は含めない)。