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兵庫県

神戸常盤アリーナ 兵庫県立文化体育館

施設情報FACILITIES

多目的室(スポーツ館)

施設詳細

多目的室
面積 149㎡(サイズ:11m×12.2m)高さ:3.8m
利用例・他 ダンス・エアロビクス・卓球その他武道含めていろいろな利用が可能です。
設備として備え付けの鏡・レッスンバー1面鏡張り
隣の剣道場との境の壁を収納したら339㎡の広さになります。

申し込み方法

電話による申し込みができます。利用内容によっては、事前の打合わせを兼ねた来館をお願いする場合があります。
受付は利用しようとする各施設について、お日にち・ご利用内容について以下のとおりとなります。

区分 ご利用申請受付開始 ご注意・その他
体育室
柔道場
剣道場
多目的室
土・日・祝・休日以外に
練習等でご利用
3ヶ月前の月の初日 初日については9~12時は電話のみの受付になります。
土・日・祝・休日に
練習等でご利用
4ヶ月前の第4土曜日に
抽選
抽選日の1週間前までに団体登録が必要です。
ご利用申請開始の例について
  • R3年12月13日の体育室半面利用の場合→申請開始はR3年9月1日
受付時間
利用の申し込みは9時から20時までです。

ご利用上の注意

使用料金の納入

使用料金の納入は、原則として利用許可書の交付を受けたときに納入してください。 ただし電話による申し込みの場合は、利用日当日までに納入してください。

申し込みの取り消し及び変更

やむを得ない事情により取り消し及び変更が生じた場合は、速やかにご連絡下さい。
取り消しは、多目的ホールは利用日の7日前までに、その他の施設は利用日の3日前までに所定の手続きを済まされない場合は、原則として使用料はお返しできません。

利用前の打合せ

準備物やその他の事項について、館と打合せが必要な場合は、利用日の1ヶ月前までに行ってください。
音響・照明・舞台の設備などが必要な場合の業者との打合せは、館が定期的に行っておりますのでご利用ください。
館・業者との打合せには、行事のプログラム・進行表などの必要資料をご持参ください。

利用許可の取り消し

次の場合は、利用許可はできません。また、すでに許可している場合であっても取り消すことがあります。

  1. 施設・設備を損傷し、またその恐れがある時。
  2. 申請目的以外の目的に利用し、また利用しようとするとき。
  3. 施設利用に際し、管理上支障があるとき。
  4. 施設利用に際し、館の指示に従わないとき。

利用についてのお願い

  • 利用時間には、準備・後始末・更衣などの時間も含みますので、利用時間をお守りください。
  • 準備・後始末は、館の指示に従って利用者で行ってください。ポスターや張紙の貼付、装飾品の取付けなどは、事前に館にお申し出ください。
  • 飲食は、指定の場所でお取りください。施設・設備は、大切にご使用ください。
  • 万一、損傷滅失したときは、原状に復元してください
お問い合わせ先
施設名 兵庫県立文化体育館
住所 〒653-0837 兵庫県神戸市長田区蓮池町1-1
電話番号 078-631-1701
FAX 078-631-1073
定休日 第1月曜日(祝日の場合はその翌日)
12月29日~1月3日(変更の場合あり)
(プールは12月28日定期清掃で休館します。)

ご利用料金

施設利用料
区分 9時~
12時
13時~
17時
18時~
22時
9時~
17時
13時~
22時
9時~
22時
土・日曜日
及び休日
4,000円
(2,000円)
5,200円
(2,600円)
6,000円
(3,000円)
9,200円
(4,600円)
11,200円
(5,600円)
15,200円
(7,600円)
平日 3,200円
(1,600円)
4,200円
(2,100円)
4,800円
(2,400円)
7,400円
(3,700円)
9,000円
(4,500円)
12,200円
(6,100円)
( )内は高校生以下の利用料金。
備考
  1. 障がい者は定額の50%(100円未満切捨)
  2. 行事・大会等で利用できない場合があります。
  3. 中学生・高校生は学生証の提示が必要です。
  4. 70歳以上の方は年齢確認のできる物の提示が必要です。(運転免許証、健康保険証など)
  5. 障がい者の方は障がい者手帳、療育手帳の提示が必要です。
  6. 障害者手帳アプリ「ミライロID」のご提示でも減免が適用されます。(スマートフォン画面にて必要な情報が確認できない場合は、原本のご提示をお願いすることがあります。) 「ミライロID」詳細はこちら(外部サイト)
  7. 障がい者1名につき、介護者1名の割引が平成28年4月1日より下記の様に変更になっております。
    区分 現行 改正後
    障がい者 50%減免 (現行どおり)
    介護者 50%減免 100%減免(無料)
  8. 営業行為に使用する場合には定額の2倍の料金。
  9. 中継放送を行う場合はテレビは10,200円、ラジオは5,200円を加算。
  10. 障がい者団体(専用利用)利用料が、平成28年4月1日より下記のように変更になりました。

    団体(専用利用)

    障がい者団体(専用利用)が利用する場合の施設使用料について減免率を75%に拡大する。

    区分 現行 改正後
    団体(専用)利用 50%減免 75%減免

    利用者の主たる構成員(利用者総数の過半数)が障がい者である団体が利用する場合(構成員に介護者数は含めない)。