施設情報FACILITIES
柔道場(スポーツ館)
施設詳細
面積 | 190㎡(サイズ:10.8m×15.2m) 畳:84畳 |
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利用例・他 | 柔道・空手・合気道・畳の上での体操等いろいろな利用が可能です。姿見かがみの設置あり。 |
申し込み方法
電話による申し込みができます。利用内容によっては、事前の打合わせを兼ねた来館をお願いする場合があります。
受付は利用しようとする各施設について、お日にち・ご利用内容について以下のとおりとなります。
区分 | ご利用申請受付開始 | ご注意・その他 | |
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体育室 柔道場 剣道場 多目的室 |
土・日・祝・休日以外に 練習等でご利用 |
3ヶ月前の月の初日 | 初日については9~12時は電話のみの受付になります。 |
土・日・祝・休日に 練習等でご利用 |
4ヶ月前の第4土曜日に 抽選 |
抽選日の1週間前までに団体登録が必要です。 |
ご利用申請開始の例について
- R3年12月13日の体育室半面利用の場合→申請開始はR3年9月1日
受付時間
- ※
- 利用の申し込みは9時から20時までです。
ご利用上の注意
使用料金の納入
使用料金の納入は、原則として利用許可書の交付を受けたときに納入してください。 ただし電話による申し込みの場合は、利用日当日までに納入してください。
申し込みの取り消し及び変更
やむを得ない事情により取り消し及び変更が生じた場合は、速やかにご連絡下さい。
取り消しは、多目的ホールは利用日の7日前までに、その他の施設は利用日の3日前までに所定の手続きを済まされない場合は、原則として使用料はお返しできません。
利用前の打合せ
準備物やその他の事項について、館と打合せが必要な場合は、利用日の1ヶ月前までに行ってください。
音響・照明・舞台の設備などが必要な場合の業者との打合せは、館が定期的に行っておりますのでご利用ください。
館・業者との打合せには、行事のプログラム・進行表などの必要資料をご持参ください。
利用許可の取り消し
次の場合は、利用許可はできません。また、すでに許可している場合であっても取り消すことがあります。
- 施設・設備を損傷し、またその恐れがある時。
- 申請目的以外の目的に利用し、また利用しようとするとき。
- 施設利用に際し、管理上支障があるとき。
- 施設利用に際し、館の指示に従わないとき。
利用についてのお願い
- 利用時間には、準備・後始末・更衣などの時間も含みますので、利用時間をお守りください。
- 準備・後始末は、館の指示に従って利用者で行ってください。ポスターや張紙の貼付、装飾品の取付けなどは、事前に館にお申し出ください。
- 飲食は、指定の場所でお取りください。施設・設備は、大切にご使用ください。
- 万一、損傷滅失したときは、原状に復元してください
お問い合わせ先
施設名 | 兵庫県立文化体育館 |
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住所 | 〒653-0837 兵庫県神戸市長田区蓮池町1-1 |
電話番号 | 078-631-1701 |
FAX | 078-631-1073 |
定休日 | 第1月曜日(祝日の場合はその翌日) 12月29日~1月3日(変更の場合あり) (プールは12月28日定期清掃で休館します。) |
ご利用料金
施設利用料
区分 | 9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 22時 |
9時~ 17時 |
13時~ 22時 |
9時~ 22時 |
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土・日曜日 及び休日 |
3,200円 (1,600円) |
4,200円 (2,100円) |
4,700円 (2,350円) |
7,400円 (3,700円) |
8,900円 (4,450円) |
12,100円 (6,050円) |
平日 | 2,600円 (1,300円) |
3,400円 (1,700円) |
3,800円 (1,900円) |
6,000円 (3,000円) |
7,200円 (3,600円) |
9,800円 (4,900円) |
- ※
- ( )内は高校生以下の利用料金。
備考
- 障がい者は定額の50%(100円未満切捨)
- 行事・大会等で利用できない場合があります。
- 中学生・高校生は学生証の提示が必要です。
- 70歳以上の方は年齢確認のできる物の提示が必要です。(運転免許証、健康保険証など)
- 障がい者の方は障がい者手帳、療育手帳の提示が必要です。
- 障害者手帳アプリ「ミライロID」のご提示でも減免が適用されます。(スマートフォン画面にて必要な情報が確認できない場合は、原本のご提示をお願いすることがあります。) 「ミライロID」詳細はこちら(外部サイト)
- 障がい者1名につき、介護者1名の割引が平成28年4月1日より下記の様に変更になっております。
区分 現行 改正後 障がい者 50%減免 (現行どおり) 介護者 50%減免 100%減免(無料) - 営業行為に使用する場合には定額の2倍の料金。
- 中継放送を行う場合はテレビは10,200円、ラジオは5,200円を加算。
- 障がい者団体(専用利用)利用料が、平成28年4月1日より下記のように変更になりました。
団体(専用利用)
障がい者団体(専用利用)が利用する場合の施設使用料について減免率を75%に拡大する。
区分 現行 改正後 団体(専用)利用 50%減免 75%減免 利用者の主たる構成員(利用者総数の過半数)が障がい者である団体が利用する場合(構成員に介護者数は含めない)。